TILA教育研究所 定款

(名 称)
第1条 本会は、TILA教育研究所と称する。

(目的及び組織)
第2条 本会は、主に学校教育における、学校経営・学級経営・授業法・特別活動・生徒指導・教育相談等に関する調査研究を行うとともに、教師の資質向上、学校の援助に資することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 教育に関する調査研究をすること。
(2) 学校や教育委員会等の教育機関に対する指導助言や研修会講師を行うこと。
(3) 研修会を開催すること。
(4) 教育関連の学会・研究会に参加すること。
(5) ニューズレターの発行

(役 員)
第4条 本会に次の役員をおく。
会 長 1 名、 副会長 若干名、 会計  1 名

(役員の選出)
第5条 会長・副会長・会計は、総会において選出する。
2 会長および副会長は、会員の互選とする。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表して会務を掌る。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。
3 会計は、本会の会計を担う。

(顧問及び参与)
第8条 本会に、顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は、会長が会員にはかりこれを推薦する。

(経 費 等)
第10条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
2 会員は、本会員、学生会員、賛助会員とする。
3 会費は年額、本会員○○○円、学生会員○○○円とし、賛助会員○○○円として毎年4月に納入するものとする。ただし、会長が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。

(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(そ の 他)
第12条 この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。

 附 則
 本会則は、2016年5月2日より施行する。